

がん、急性心筋梗塞、脳卒中の三大疾病(=特定疾病)を保障する商品です。 日本人の死亡原因ワースト3位を占める三大疾病。 そのリスクに備えるために開発された三大疾病保険は、治療費にも充当できるよう、三大疾病になったら “生前に”保険金が給付されるという点が大きな特長です。
これら三大疾病になって「所定の状態」に該当した場合に特定疾病保険金が支払われます。また、三大疾病以外の病気や災害で死亡した時、あるいは高度障害状態になった時にも特定疾病保険金と同額の「死亡保険金」「高度障害保険金」が支払われます。重複して保険金が支払われることはなく、いずれかの理由で保険金が支払われると契約は消滅します。
中には、三大疾病以外での死亡時や高度障害時は保障されないものもありますので、検討の際には確認しましょう。

注意が必要なのは、三大疾病になったらすぐもらえる訳ではない という点です。 支払い対象となる「所定の状態」がどういう状態なのか、また支払い対象外になるのはどういう場合なのか、よく確認しておきましょう。

保険期間中に初めて悪性新生物に罹患したと医師によって診断確定されたとき

この保険の責任開始期以後の疾病を原因として発病し、初めて医師の診療を受けた日からそ の日を含めて 60日以上労働の制限を必要とする状態が続いた と医師によって診断されたとき

この保険の責任開始期以後の疾病を原因として発病し、初めて医師の診療を受けた日か らその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺などの後遺症が継続 したと医師によって診断されたとき

一般的に、急性心筋梗塞と脳卒中に関しては認定される条件が厳しいと言われています。がんの場合は診断されれば支給条件に該当しますが、がんの初期である上皮内新生物や皮膚がんの多くは保険金の支払い対象から除かれているので注意しましょう。

生前に受け取るか、死亡して受け取るかで税金が異なります。
| 死亡保険金 | 契約形態によって相続税、所得税、または贈与税 |
| 特定疾病保険金 | 非課税 |
生前に保険金を受け取ることができる特定疾病保険は、「入院保障と死亡保障を兼ね備えた商品」と言われることもありますが、実際に生前給付を受けるための条件は大変厳しく非常に重度の状態に限られ、一度にまとまった入院給付金を受け取って治療費に充てるというより、死亡保険金を前倒しで受け取るというイメージの方が近いようです。


保険期間を決めましょう
何回支払われますか?
よく、更新型の定期付終身保険などに加入していて、特約として特定疾病定期特約を付けているケースが見られますが、更新ごとの保険料上昇でその経済的負担に耐えられず、結局途中でやめてしまうというケースが多いのも事実です。必要性が一番高まる肝心の老後の時期に保障がなくなってしまうという事態に陥らないためには、加入する際、必要な保障期間をしっかり見極めることが大切です。



指定代理請求人制度
がんなど病名を本人に告知しない場合や、症状が重く保険金請求などの意思表示ができないといったように被保険者本人による保険金請求ができない事情があるときに、あらかじめ契約者が指定した指定代理請求人が保険金を請求できる制度です。
<指定代理請求人になれる人>
○被保険者の戸籍上の配偶者 ○被保険者の直系血族 ○被保険者と同居または被保険者と生計を一にしている3親等内の親族

リビングニーズも検討してみては
保険料が無料のリビングニーズ特約
特定疾病保険は、同じ保険金額の定期保険や終身保険に比べて一般的に保険料が割高です。これに対しリビングニーズ特約は保険料がかかりません。この特約を付けると余命6ヵ月と医師に診断された場合に、保険金の一部または全部(最高3,000万円)を前払い請求し、生前に受け取ることができます。ほかに加入している死亡保険があればリビングニーズ特約を付けているかどうかもチェックしてみましょう。もし付いていなければ、通常は後から付けることも可能なので保険会社に確認して下さい。
他にも生前給付型の保険商品はいろいろ
| 重度慢性疾患保障保険 | 重度の高血圧症、重度の糖尿病、慢性腎不全による人工透析、肝硬変、慢性すい炎の5つの疾病に該当した場合、もしくは死亡・高度障害となった時に、保険金が支払われます。 |
| 疾病障害保障保険 | 病気が原因で所定の状態になったとき、もしくは死亡・高度障害となった時に、保険金が支払われます。 |
| 疾病障害保障保険 | 病気が原因で所定の状態になったとき、もしくは死亡・高度障害となった時に、保険金が支払われます。 |
呼び名や死亡保険金の有無、給付対象となる「所定の状態」、また「所定の状態」の原因がどのような場合に給付対象になるかなど、保険会社ごとに細かく異なりますので、よく確認しましょう