

先進医療は、大学病院などで研究・開発された難病などの新しい治療法のうち、
ある程度実績をつみ、治療法として確立しており、保険適応とすべきかどうか検討される段階にある医療技術です。
このような医療技術を臨床の場で実施するには、厚生労働省による「先進医療の承認」が必要となります。先進医療として認められていない新技術による治療を受ける場合は公的医療保険の適用がなく、全額自己負担となります。
先進医療に認められると、その先進医療にかかる技術料以外の診察料、検査料、投薬料、入院料などは、公的医療保険の適用となり、患者の自己負担が軽減されます。
しかし、技術料は患者の全額負担となり、医療機関や治療法によってかなり高額となる場合があります。
平成19年1月1日現在、承認されている先進医療は113種類ですが、医療技術の進歩に伴い、年々数件が追加されています。 (平成18年10月1日より、健康保険法等の一部が改正され、旧制度の「高度先進医療」として承認されていた医療種類を全て引き継いで、 「先進医療」という新たな制度に再編されました。)


健保の被保険者(本人)で、1ヶ月の医療費がおよそ300万円かかったとします。
そのうち先進医療にかかる技術料部分が200万とした場合、技術料は健康保険適用外となります。
<健保適用外>技術料・・・・・患者の自己負担 200万円
<健保適用>技術料以外・・・健康保険の負担 70万円
患者の自己負担 30万円(うち21万9570円は高額医療費として還付される)
患者の最高負担額は、
200万円+8万430円=208万430円
この先進医療の自己負担をカバーするために、いくつかの保険会社おいて先進医療特約が
用意されています。
治療の種類に応じて先進医療給付金が支払われるしくみとなっています。
■先進医療の例
■旧制度 高度先進医療について
一般の診療レベルを超えた最新の医学水準の診断治療である「高度先進医療」は、
旧公的医療保険制度において、保険診療と保険外診療の併用を特定の療養に限って可能とする
特定療養費制度の対象として認められていました。
平成18年10月1日の健康保険法等の一部改正では、この特定療養費制度を保険外併用療養費制度として 再編し、保険診療と保険外診療の併用が可能な療養を、将来的な保険導入を前提として そのための評価を行なうもの(評価療養)と保険導入を前提としないもの(選定療養)とに区分されました。
旧制度の高度先進医療は、同じく特定療養費制度の対象であった先進医療とともに、
評価療養の中の「先進医療」という新たな1つの枠組みに統合されています。